国内募集型企画旅行契約をお申込みの際は、必ずこの旅行条件をお読みください。

1.国内募集型企画旅行契約

(1) この旅行は、有限会社君田交通(広島県三次市君田町東入君682-1、広島県知事登録旅行業第2-391号)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、有限会社君田交通(以下「当社」といいます。)と国内募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2) この書面(以下「共通事項書面」といいます。)は、旅行業法第12条の4に基づきお客様に交付する取引条件説明書面の一部であり、旅行契約が成立した場合は、旅行業法第12条の5及び観光庁認可の当社旅行業約款〈募集型企画旅行契約の部〉第9条第1項による契約書面の一部となります。

(3) 旅行契約の内容・条件は、募集広告・パンフレット・チラシに記載する個別の旅行プラン等(以下「パンフレット等」といいます。)に記載されている条件のほか、共通事項書面、旅行出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)、及び観光庁認可の当社旅行業約款〈募集型企画旅行契約の部〉(以下「約款」といいます。)によります。

(4) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2.旅行契約の申込み

(1) 旅行契約を申込もうとするお客様は、当社にて、当社所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入のうえ、当社がパンフレット等に定める金額の申込金又は旅行代金の全額(以下「申込金等」といいます。)を添えてお申込みいただきます。申込金等は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。

(2) 当社は、電話・郵便・ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では旅行契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、当社に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされないときは、当社は予約のお申込みがなかったものとして取り扱います。

(3) この旅行に、旅行開始日当日における満年齢が20歳未満の方が保護者の同行がなく単独で参加される場合は親権者代表様の同意書が必要です。また、15歳未満もしくは中学生以下の方のご参加には保護者(20歳未満の方は保護者となりません。)の同行を条件とさせていただく場合があります。

(4) 特別な配慮を必要とするお客様がある場合

  ① お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。健康を害している方、車椅子など  の器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、旅行申込みの際に、旅行参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約締結後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申しあげますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。

  ② 前①のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。

  ③ 当社は、旅行の安全かつ円滑な運営のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出等を条件とすること、契約責任者からの委託による旅行サービスの内容を変更すること等のご提案をさせていただくことがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約の締結をお断りさせていただくことがあります。

  ④ お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。

(5) 日本以外の国籍をお持ちのお客様は、別途の手続・手配等が必要となる場合がありますのでので、必ずお申込み時にお申し出ください。

(6) 団体・グループ契約

  ① 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申込んだ旅行契約の締結については、本項(6)②~⑤の規定を適用します。

  ② 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成員」といいます。)の旅行契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。

  ③ 契約責任者は、当社が定める日までに、構成員の名簿(以下「旅行者名簿」といいます。)を当社に提出していただきます。

  ④ 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

  ⑤ 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成員を契約責任者とみなします。

(7) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、個別の旅行プランにより別途条件でお受けすることがあります。

(8) お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、当社にその旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の書面による連絡が必要です。

(9) 新型コロナウイルス感染防止対策として、マスク着用、手指消毒はお客様で実施していただきます。

(10) 旅行出発時に発熱などの新型コロナウイルス感染の疑いのある症状を呈しているなど、お客様の体調によって旅行の参加をご遠慮いただきます。

(11) 旅行中に発熱などの新型コロナウイルス感染の疑いのある 症状を呈しているなどお客様の体調又はお客様が濃厚接触者となった場合は旅行から離団していただきます

3.旅行契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。

(1) 応募されたお客様数が募集予定数に達したとき。

(2) 当社がご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しないとき。

(3) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋その他反社会的勢力であると認められるとき。

(4) お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為をおこなったとき。

(5) お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為をおこなったとき。

(6) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき。

(7) 当社の業務上の都合があるとき。

4.旅行契約の成立時期

旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、第2項(1)による申込金を受理した時に成立します。ただし、通信契約による旅行契約の成立は、第26項の定めによります。

5.契約書面の交付

(1) 当社は、旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、パンフレット等、共通事項書面により構成されます。

(2) 当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)の契約書面に記載するところによります。

6.最終旅行日程表

(1) 前項(1)の契約書面において、確定された旅行日程又は表示上重要な運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙したうえで、契約書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した最終旅行日程表をお渡しします。

(2) 本項(1)の場合において、手配状況の確認を希望する問合せがあったときは、最終旅行日程表のお渡し前であっても当社は手配状況について迅速かつ適切にご説明いたします。

(3) 最終旅行日程表をお渡しした場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該最終旅行日程表に記載するところに特定されます。

(4) 最終旅行日程表は作成しないことがあります。

7.旅行代金のお支払い期日と適用

(1) 旅行代金とは、第8項の「お支払い対象旅行代金」をいい、旅行代金は、パンフレット等又はプランに表示しております。出発日、ご利用人数、ご利用内容等でご確認ください。

(2) 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前に、当社がお支払いの確認ができるようにお支払いいただきます。

(3) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降に旅行契約のお申込みされた場合は、申込時点又は旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

(4) 参加されるお客様のうち、特に注釈がない場合であって、旅行開始日当日における満年齢が12歳以上の方は「おとな代金」、6歳以上(航空機利用コースは3歳以上)12歳未満の方は「こども代金」となります。3歳未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方は「幼児代金」となります。パンフレット等又はプランに特に記載がない場合は、すべて「おとな代金」の適用となります。

(5) 貸切バス又はタクシーを利用するコース・プランについて、旅行実施日における満年齢が3歳以上5歳以下の幼児は、当社安全基準により貸切バス又はタクシーの座席を確保してのご参加となり、「幼児の旅行代金」となります。幼児の旅行代金では貸切バス又はタクシーの座席以外の旅行サービス(食事など)の提供はございません。

8.お支払い対象旅行代金

「お支払い対象旅行代金」とは、パンフレット等に「旅行代金として表示した金額」、「追加代金として表示した金額」、「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2項(1)の「申込金等」、第14項(1)の「取消料」、第15項(2)の「違約料」、および第25項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

9.旅行代金に含まれるもの

(1) 旅行日程に明示した利用運送機関の運賃・料金。ただし、別途明示する場合を除き、座席等級はエコノミークラス・普通席となります。

(2) 旅行日程に明示した宿泊地における宿泊の料金及び税・サービス料金。なお、宿泊地における入湯税、宿泊税など消費税以外の税が含まれない場合があります。また、別途明示する場合を除き、1室あたり定員での利用を基準といたします。お客様が、1室あたりの定員を下回る人員でのご利用をご希望される場合、別に定める追加代金を申し受けます。

(3) 旅行日程に明示した観光の料金(入場拝観料など)。

(4) 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。

(5) 消費税等諸税、サービス料。

(6) パンフレット等に「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。

(7) 添乗員同行プランの場合における添乗員の同行費用。

(8) 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行プランの場合における全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行費用。

上記の費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

10.旅行代金に含まれないもの

第9項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。

(1) パンフレット等又はプランに記載する旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の交通費・入場料金等。

(2) 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)。

(3) 運送機関が課する付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。ただし、旅行日程に含まれるものとして明示した場合を除きます。

(4) 空港施設使用料等。ただし、パンフレット等又はプランに含まれるものとして明示した場合を除きます。

(5) 宿泊施設利用における入湯税、宿泊税。ただし、パンフレット等又はプランに含まれるものとして明示した場合を除きます。

(6) クリーニング代、電報電話等通信料金、冷蔵庫利用料金、宿泊機関のメイド等に対する心づけ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金。

(7) 傷害、疾病に関する医療費。

(8) 希望者のみ参加されるオプショナルツアー等(別途料金の小旅行)の参加料金。

(9) お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(見学料、食事代、写真代、交通費など)。

(10) ご自宅から発着地までの交通費、宿泊費。

11.旅行契約内容の変更

当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、旅行サービス提供機関の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

12.旅行代金の額の変更

当社は旅行契約成立後には、次の場合を除き旅行代金の額の変更はいたしません。

(1) 利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されたときは、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。ただし、旅行代金を増額する場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。適用運賃・料金が減額された場合は、その減少額だけ旅行代金を減額します。

(2) 当社は、第11項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、旅行サービス提供機関が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、旅行サービス提供機関の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該旅行契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。ただし、当該旅行契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担となります。

(3) 当社は、旅行サービス提供機関の利用人数により旅行代金が異なる旨をパンフレット等又は契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します。たとえば、複数でお申込みいただいたお客様の一部の方が契約を解除したために他のお客様が、1室あたりの定員を下回る人数でのご利用となったとき、また、洋室等の場合でお1人部屋利用となったときは、契約を解除したお客様から第14項(1)の「取消料」を申し受けるほか、1室あたりの定員を下回る人数でのご利用となったお客様、また、お1人部屋でのご利用となった客様から、別に定める追加料金、また、お1人部屋追加代金を申し受けます。

13.お客様の交替

(1) お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、所定の金額の手数料(第14項(1)による取消料と同額になる場合がございます。)とともに当社に提出していただきます。また、既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を申し受けます。

(2) 旅行契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以降、旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお、当社は利用運送機関・宿泊機関等が交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

(3) 当社は、個別の旅行プランにより旅行契約上の地位を別の方に譲渡することをお受けしないことがあります。

14.お客様の旅行契約解除権

(1) お客様から取消料をいただく場合

  ① お客様は、次の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、「旅行契約の解除期日」は、お客様がお申込みの営業所の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。営業日以外及び営業時間終了後に着信したファクシミリ等は、翌営業日のお申し出として取扱います。

  ② 当社の責任とならない各種ローン等の取扱い上によるお取消しの場合も本項(1)①の取消料をいただきます。

  ③ お客様のご都合による出発日の変更、個別の旅行プランの変更、旅行サービス提供等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消しとみなし、本項(1)①の取消料をいただきます。

  ④ 旅行出発時に発熱や新型コロナウイルス感染の疑いのある症状を呈している場合は旅行の参加をご遠慮いただきます。その場合、お客様事由による旅行契約の解除とし、本項(1)①の取消料をいただきます。

当社は、本項(1)①②③により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金等)から所定の取消料を差し引いた残額を払い戻します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。

旅行契約の解除期日取消料
イ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日以前に解除する場合

ロ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合
  (ハからヘまでに掲げる場合を除く。)

ハ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。)

二. 旅行開始日の前日に解除する場合  

ホ. 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。)

へ. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
無   料

旅行代金の 20%

旅行代金の 30%  

旅行代金の 40%

旅行代金の 50%

旅行代金の 100%
本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

(2) お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

  ① 第11項に基づき契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第24項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。

  ② 第12項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。

  ③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

  ④ 当社がお客様に対し、所定の期日までに最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。

  ⑤ 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

(3) 旅行開始後において、お客様のご都合により旅行途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたします。(第2項(11)により旅行から離団していただく場合を含みます。)

(4) お客様は、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく、旅行サービスが当該受領することができなくなった部分の旅行契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。

15.当社の旅行契約解除権(旅行開始前の解除)

(1) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

  ① お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。

  ② お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。

  ③ お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

  ④ お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

  ⑤ お客様が第3項(3)から(5)に該当することが判明したとき。

  ⑥ お客様の人数がパンフレット等又は各コースに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。

  ⑦ スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ旅行契約の締結の際に明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。

  ⑧ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

(2) お客様が第7項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対し、第14項(1)に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。

16.当社の旅行契約解除権(旅行開始後の解除)

(1) 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であってもお客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。

  ① お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。

  ② お客様が第3項(3)から(5)に該当することが判明したとき。

  ③ お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

  ④ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。

(2) 当社が、本項(1)に基づき旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、当社はこの場合において、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。

(3) 当社は、本項(1)①④により当社が旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じて、お客様の費用の一切のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。

17.旅行代金の払い戻し

(1) 当社は、第12項(1)(2)(3)の規定により旅行代金が減額された場合又は第14項、15項、16項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の日の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。

(2) クーポン券類の引渡し後の払い戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払い戻しができないことがあります。

18.旅程管理

当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

(1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。

(2) (1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

19.当社の指示

お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

20.添乗員他

(1) 添乗員の同行の有無は、パンフレット等に記載いたします。

(2) 添乗員同行プラン

  ① 添乗員同行コースは、全行程に添乗員が同行し、第18項に掲げる業務その他の当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。

  ② 添乗員その他の者が前①の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。

  ③ 労働基準法の定めからも勤務中一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

(3) 現地添乗員同行プラン

現地添乗員同行コースは、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は本項(1)における添乗員の業務に準じます。

(4) 現地係員案内プラン

現地係員案内コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。

(5) 個人旅行プラン

個人旅行プランには、添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。また、交通機関等のサ-ビス提供の中止やお客様のご都合で急遽ご旅行を取り止めにする場合、当社に連絡お願いいたします。なお、当社が休業日、又は営業時間外で連絡が不可能な場合は、ご自身で、残りのご利用予定サービス提供機関(ホテル、交通機関等)への取消連絡や取消処理をお願いいたします。取消連絡・取消処理をされなかった場合は、権利放棄したことになり、一切の返金を受けられないことになりますのでご注意ください。

(6) 個人旅行プラン、現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行なわない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。

(7) 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無は、パンフレット等に記載いたします。

21.保護措置

当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害その他の事由により医師の診断又は加療等保護を必要とする状態にあると認めたときは、必要な措置を取らせていただきます。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した一切の費用はお客様のご負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

22.当社の責任

(1) 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対し通知があったときに限ります。

(2) 例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害を被られても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。

  ① 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

  ② 運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害

  ③ 運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

  ④ 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止

  ⑤ 自由行動中の事故

  ⑥ 食中毒

  ⑦ 盗難

  ⑧ 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

(3) 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(4) 旅行サービス提供機関の故意又は過失により、お客様に損害が発生したときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。

23.お客様の責任

(1) お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

(2) お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

(3) お客様は、旅行開始後に、万が一、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は当社の手配代行者、添乗員、斡旋員、現地係員、旅行サービス提供者に申出なければなりません。

(4) クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う旅行サービス提供機関等の運賃・料金及び諸費用はお客様のご負担となります。

(5) お客様の貴重品等はご自身の責任で管理いただくようお願いいたします。当社、当社の係員、及び、添乗員はお客様の貴重品等をお預かりすることはありません。

(6) お客様の不注意による荷物の紛失、忘れ物が発生した場合、それを回収するために伴う諸費用、それを当社にてお探しする場合の諸費用、別行動手配に要した諸費用が発生した場合は、その費用をお客様にご負担いただきます。また、この場合、お忘れ物等が発見されない場合でも請求させていただきますので、あらかじめご了承ください。

(7) お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中等にお土産店にご案内することがありますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。

24.特別補償

(1) 当社は、第22項(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金1,500万円、後遺障害補金1,500万円を上限、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については10万円を限度とします。

(2) 当社が第22項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。

(3) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が企画・旅行実施するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。

(4) 旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「募集型企画旅行参加中」とはいたしません。

(5) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング・山岳登はん・ボブスレー・リュージュ・ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

(6)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社旅行業約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。

25.旅程保証

(1) 旅行日程に次表左欄に掲げる重要な変更(次の①②③に掲げる変更を除きます。)が生じたときは、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

  ① 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)

   ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変

   イ. 戦乱

   ウ. 暴動

   エ. 官公署の命令

   オ. 欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

   カ. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供

   キ. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

  ② 第14項から第16項までの規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更

  ③ パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して一旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して一旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

(3) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額とを支払います。

(4) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。

当社が変更補償金を支払う変更一件あたりの率(%)
旅行 開始前旅行 開始後
(1)書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
(2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
(3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
(4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
(5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
(6)契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
(7)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
(8)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
(9)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
1.5  
1.0    
1.0          
1.0  
1.0    
1.0    
1.0  
1.0     2.5
3.0  
2.0    
2.0          
2.0  
2.0    
2.0    
2.0  
2.0     5.0

注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取扱います。

注3 (3)(4)に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取扱います。

注4 (4)に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注5 (4)(7)(8)に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取扱います。

注6 (9)に掲げる変更については、(1)から(8)までの率を適用せず、(9)によります。

26.通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件

当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けることこと(以下「通信契約」といいます。)」を条件に、以下の各号に基づき旅行のお申込みを受ける場合があります。(通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と異なります。)

(1) 通信契約についても約款に準拠いたします。

(2) 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

(3) 通信契約のお申込みに際し、会員は、申込みをしようとする「国内募集型企画旅行の名称」、「出発日」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。

(4) 通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の申込みを承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立します。

(5) 通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効である等により、会員が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約の締結を拒否させていただく場合があります。

(6) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、当社が別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は第15項(2)の取消料と同額の違約料を申し受けます。

27.個人情報の取扱いについて

(1) 当社は、旅行申込みの受付に際し提出された申込書に記入いただいた必要項目又は提出を受けた旅行者名簿に記載された必要項目についてお客様の個人情報を取得いたします。当社にご提供いただく個人情報の項目をお客様がご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部又は一部の個人情報をご提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及び旅行サービスの受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様の旅行のお申込み、ご依頼をお引き受けできないことがあります。

(2) 当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡、お申込み内容の確認のために利用させていただくほか、お客様にお申込みいただいた旅行において旅行サービス提供機関の提供する旅行サービスの手配及びそれらの旅行サービスの受領のための手続に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内、旅行先の安全・衛生情報等の提供や緊急時におけるお客様の安否確認等の連絡のために必要な範囲内、旅行代金のお支払いのための手続きに必要な範囲内で利用し、それら旅行サービス提供機関、土産品店、保険会社等、手配代行者及び官公署等に対し、お客様の氏名、性別、年齢、住所、電話番号又はメールアドレス、パスポート番号、クレジットカード情報その他の個人情報を電磁的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社は、(1)当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、(3)アンケートのお願い、(4)特典サービスの提供、(5)統計資料の作成、(6)接客対応・通話品質の向上のためにお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

(3) 当社は、不正行為の監視・防止・分析・対策等、安心してご利用いただける環境を整備するために必要な範囲で官公署、調査機関、業務提携先等に対し、お客様の氏名、性別、年齢、住所、電話番号又はメールアドレス、パスポート情報、クレジットカード情報その他の個人情報を電磁的方法等で送付することにより提供いたします。

(4) 当社は、旅行の安全及び旅行サービス提供機関の提供する旅行サービスの確実な受領のため、契約責任者及び契約責任者が旅行に同行しない場合における契約責任者が選任した旅行者の氏名及び旅行中連絡が可能な電話番号を、旅行サービス提供機関に提供いたします。

(5) 当社は、本項(2)(3)(4)によるお客様の個人情報の利用とお客様の個人情報の第三者への提供について、旅行契約をお申込みいただく際にお客様に同意をいただくものとします。

(6) 当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしております。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。

(7) 当社は、お客様より利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の記録の請求があった際には、速やかに対応するものとします。

28.貸切バス事業者の安全情報他

(1) 貸切バス事業者の安全情報については、「国土交通省自動車総合安全情報」及び「公益社団法人日本バス協会貸切バス安全性評価認定制度」でご確認ください。

国土交通省自動車総合安全情報

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/

公益社団法人日本バス協会貸切バス安全性評価認定制度 

http://www.bus.or.jp/safety/

(2) 旅行業法施行要領の禁止事項の規定により、旅行出発時(配車地)、旅行終了時、及び、旅行中の旅行者の貸切バス乗降場所について、旅行者の安全の確保が十分でない場所を選定することはできません。

(3) 貸切バス運行中は、旅行者の安全のためシートベルの着用をお願いいたします。

(4) 厚生労働省労働基準局の規定に基づく旅行中の運転手の休憩についてご理解とご協力をお願いいたします。

29.旅行条件・旅行代金の基準期日

旅行条件と旅行代金は、パンフレット等又はプランに明示した日を基準にしております。

30.旅行傷害保険について

ご旅行中、病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。

31.その他

(1) ご集合時刻は厳守してください。交通渋滞など当社の責に帰すべき事由によらず集合時刻に遅れ旅行に参加できない場合の責任は一切負いかねます。

(2) 旅行先の旅行会社等が実施する小旅行(オプショナルツアー)は第25項による旅程保証の対象とはなりません。

(3) 旅行中に、事故等が生じた場合は、直ちに最終旅行日程表等でお知らせする連絡先にご通知ください。もし、通知ができない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。

(4) 事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また、目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。

(5) 航空会社のFFP(Frequent Flyers Program=マイレージ)やホテルチェーンなどが発行するメンバーズカード等のポイント付与や特典については、同サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該旅行サービス提供機関にご確認ください。なお、利用サービス提供機関の変更による第22項の責任は負いません。

(6) 手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたものとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。

(7) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。